今さら聞けない!?世間の常識!2009秋at HIKKY
今さら聞けない!?世間の常識!2009秋 - 暇つぶし2ch310:(-_-)さん
10/01/07 00:00:01 0
>>308
できます

>>309
公的年金(国民年金、厚生年金など)は自分の意思で解約することが出来ないので、
払うの止めたら将来受け取れるはずの年金が受け取れなくなったりするだけです。
返っては来ません。
生命保険会社などで契約した年金は解約返戻金があるものもあります。
会社に問い合わせてください。


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