10/06/05 11:56:07 mUZTQO9E
『保障改善は正しい流れ』 那智 文江(民衆法廷陪審員 61歳 東京都)
京都地裁は最近、顔に傷を負った男が同程度の障害を持つ女性よりも障害認定等級が低いのは、
違憲であるとの判決を下したという。私は、男女平等を謳う現憲法そのものについては異論を
持っているが、悪法でも法という。意外に聞こえるかも知れないが、京都地裁の判断は妥当で
はないか。古来、顔に傷を持つ男といえば、「スカーフェイス」の称号があるように、女性を
守り戦った男の勲章であったが、イケメンを是とする現代の風潮に馴染まないものとなりつつ
ある。男などというものは、本来イケメンであろうが無かろうが、等しく価値のないものでは
あるが、女性の視界を汚さぬ様、せめて小綺麗にしておこうという心がけは悪くない。聞けば
原告は顔を負傷した後、長期に渡って治療を必要とし、その費用も相当なものであるという。
原告の家庭には母もいれば女姉妹もいることであろう。彼女達が治療費の重い負担に苦しんだ
事を想像すると、私も胸が潰れる思いである。それらを踏まえて、これまでの精神的、経済的
負担を補填するであろう種々の保障が改善するきっかけとなる、この判決は歓迎すべきことだ。
それを踏まえて現行の厚生労働省基準を見ると、大いに問題が有ると言わざるを得ない。女性
の場合、当該の障害では七級と認定され、毎年平均賃金の131日分を障害年金として支給される。
年収の三分の一程度の中途半端な保障であり、これは全くもっておかしいと言わざるを得ない。
女性が顔に障害が負った場合、女性は社会的にも精神的にも極めて深刻な問題を残す。これは
手厚く保障がされるべきである。女性の障害の有無を問わず、平均賃金の一年分を全ての女性
に対して支給するのが正しい。なぜならば、女性の場合は障害の有無にかかわらず、働きたい
時に働き、働きたくない時には働かない自由があり、これを社会的に担保できる制度が不可欠
だからである。財政の観点からは、この手当の原資について異論が出ることは想像に難くない
が、これは全ての男どもから等しく徴収して財源とするのが良いだろう。