09/08/18 15:54:04 qAf4xGXi
>>499
民法ですな。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する
>>女が寄生する事を 前提にしているようには見えんが?
「必ず結婚か別れか選択しなきゃならん」と言う以上、寄生か放流かの二択のみを前提として居ろう。
>>503
>>理由は「子供が欲しいから」とか「親を安心させたいから」
結婚せずとも双方達成可能であろう。
>>505
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
詰まり、収入が少ない方は配偶者に依存する。
そして、統計上女の方が収入が少ない。
>>509
自分の彼女Bは分かれなかったが?