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同居していた飲食店経営の女性=当時(42)=の頭をフライパンで殴り死亡させたとして、
傷害致死罪に問われた茨城県大洗町東光台、会社員、中山敏史被告(57)に対し、
水戸地裁(鈴嶋晋一裁判長)は26日、「過剰防衛にあたる」として懲役2年(求刑懲役7年)を言い渡した。
判決などによると、中山被告は昨年6月30日午前4時ごろ、
自宅マンションで女性と口論になり包丁で切りつけられたため、
身を守るためにフライパンを振り回し、女性を死なせた。
判決は、中山被告がフライパンが女性の頭に当たるということを認識していたとして、過剰防衛と認定した。
中山被告は「(女性の)手を殴って包丁を落とすつもりだった」と正当防衛を主張していた。
弁護人の大津晴也弁護士は「今後、本人と相談して、控訴するかどうか検討したい」としている。
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