09/02/21 21:17:47 WHM4teX8
「告訴してやろうか」というのは
どう転んでも脅迫にはなりえぬ。
すなわち、告訴されて困る相手であれば
それは正当な「犯罪への糾弾」となり合法であるし、
相手が困らぬならば、脅迫と言う行為が成立せぬ。
当然ながら、財力の差に目をつけての
相手を疲弊させる目的の民事告訴は該当せぬ。
それは脅迫に用いることが可能であろう。
(互いの身分が明確であることが条件だが)
コテハンが名無しを告訴してやろうかと言ったところで、
無名の人間同士故にそれらは該当しませんな。