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認知あれば国籍取得と法改正、日本人父と外国人母の子
法務省は17日、結婚していない日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、
父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案をまとめた。結婚を条件とする
現行法の規定を違憲と判断した最高裁判決を受けた措置。
自民党は17日の法務部会で了承し、民主、公明両党も賛成する見通し。政府は24日にも
閣議決定し、今国会での成立を目指す。
最高裁は6月、未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれた8-14歳の
男女計10人が日本国籍を求めた訴訟で、婚姻要件に関し「不合理な差別で
法の下の平等を定めた憲法に反する」と指摘、日本国籍を認める判断を下した。
判決が「2003年に原告が国籍取得届を提出した時点では、国籍法の規定は憲法違反」と
指摘したことから、改正案は03年以降の届け出については、さかのぼって婚姻要件を除外する。
自分の子でないのにうその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出は
1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も盛り込んだ。
2008/10/17 17:21 【共同通信】
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