09/02/25 22:14:51 Ig5UM8jv
>>270
>売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を
>講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
初めから女性様(=売春婦)を処罰するつもりがない不合理な法律ですね。
(困惑等による売春) の2項は
プロの売春婦を脅迫・暴行して売春させた場合であって
素人の女性を脅迫暴行して売春させた場合には摘要されないでしょ?
これは、一般ドライバーの運転する車に乗りこんで
一般ドライバーを脅迫してタダでタクシー代わりにしたら強要罪なのに
タクシーに乗りこんでタクシー運転手を脅迫してタダで済ませたら
強盗罪のなるのと逆のロジックでしょ。
素人女性をオトコが脅迫して売春させたら強姦罪
素人女性を女性様が脅迫して売春させたら強要罪
という、男性差別の法運用になっているきがする。
>(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)
たぶん「赤線」の廃止に伴ってできた法律だから・・・・ね。
当時は、売春婦には深い事情があって嫌々売春していると
勘違いする社会的風潮があったんだ。 ううん。
>処断刑の違いは保護法益の違いによって生まれたわけじゃない。
じゃぁ、何によって生じたのょ ミ・∀・彡●○●○●ヘミヘ~