09/02/23 22:47:15 Bt2U6Mqs
>>269
売春防止法
(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、
社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長す
る行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそ
れのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによ
つて、売春の防止を図ることを目的とする。
(困惑等による売春)
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族
関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役
又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三
年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
(対償の収受等)
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の
全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したと
きは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の
対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万
円以下の罰金に処する。
見た感じ保護法益としてはそんなにズレてない。
また、処断刑の違いは保護法益の違いによって生まれたわけじゃない。