08/12/22 02:26:59 +DgdKeMN
>>194
確実に無罪が確定する「真面目交際規定」と、本件のような、事案の有罪性を前提とした「現場検事の裁量」を同等に扱うことは
できないとは思うのですが、その辺はどうやら平行線を辿りそうな気がしますね。
さて、当事性に関する件ですが、自分は、性的自己決定権が定まっている以上、当事者は本人であると見ています。
結婚に関しては親権者の同意が必要ですが、そのことは、性的な接触についての決定権が未成年者にないことを示すものではありません。
また、児童ポルノ禁止法の親権者による通報が有効性を持っていたのは、あくまで、その行為が普遍的な違法行為だと
認定されているからであって、「親がどう感じているか」を考慮したものではありません。
以上のことから、親が当事者の意向に反して通報したことに関する合理性はあるものの、
それは、児童ポルノ禁止法違反が、普遍的な犯罪行為とされているからであって、
当事者が親と定まっていることの証明にはならないのではないかと思われます。
また、自分自身で撮影しようが、同性の友達と撮影しようが成立してしまうのが、
児童ポルノ禁止法なわけで、本件を合理化する際に「親の感情」を持ち出す必要は
ないとも思います(今回の件の場合、結婚相手同士で撮影したとしても、犯罪要件が成り立ってしまうわけで)。