08/12/22 02:25:33 +DgdKeMN
>>192
全くその通り。児童ポルノ禁止法は、あくまで「児童の人権保護」を目的とした
法律であって、「真面目」かどうかを問うような、倫理的な規定は何一つ存在していない。
そして、性の自己決定権を持つ年齢に達している男女は、言うまでもなく、性的な事項に関して、
自己の決定力を有しているのだから、本来、本件で問われるべきは、親の面子ではなく、当事者の意思ということになるわけです。
ただ、実際は、児童ポルノ禁止法には、親告罪が存在していない(淫行条例も)ため、「犯罪行為を取り締まる」ので、
親権者が(と、言うよりも、犯罪行為を通報するというシステム上、事実を知った誰が通報しても有効だった)介入できる余地が存在しているわけで、
今回のような、子供の意思とは関係なく、親が勝手に通報するという行為も、道義的にはともかく、法的には「正当」ということになります。
もちろん、人権侵害云々を問う法律なのですから、当事者同士の意思を優先する規定が求められるのは確かでしょう。