08/12/21 22:31:41 fK4bGLS1
>>189
自分はプロの法律家ではないので、「ではないかと思う」というような抑制的な
表現を使いましたが、より直接的に言うならば、
「どんな法律にもあるような司法的な慣習を持ちだして、児童ポルノ禁止法単一に救済措置がある」
ことの証拠にするのは、理論的に考えて限りなく不可能に近いと言わざるを得ません。
何らかの特例的救済措置が働いたのであれば、そもそも、法的な処罰の対象に挙げられることがないのに対し、
今回のケースでは、正式な法的処罰の流れに乗っかってしまった。結局不起訴という結果になったわけだが、実際は
罰金刑や執行猶予、あるいは実刑判決の可能性すらゼロではなかったということを考えると、たとえ今回、検事の判断によって
不起訴という結果になったにせよ、法律上の救済措置により、法的処罰の対象から免れるようなケースと、
今回の件については、状況的にあまりに違いがあると言えます。