08/12/21 21:40:26 fK4bGLS1
>>186
「救済措置が働かない」というのは、あくまで法律上のことを指しています。
淫行条例に存在するような、「未成年同士での性行為での適法化」や、「真面目な交際であれば淫行にあたらない」といった
救済措置規定が、事実上条例の発効、つまり、行為が法的処罰化の対象にされることそのものを
防いでいるのに対し、今回のケースでは、実際に法的処罰の手続きがなされ、法的機関への出頭等をする
必要に迫られ、実際に何らかの罰が下される危険性が十分ある状況に追い込まれることになりました。後は検事の考え次第
だったわけです。
犯罪性が軽微だったりした場合、略式起訴のような実効性のある罰を下されることなく、
不起訴や起訴猶予になったり、検察送致された時点で釈放されたりする(検事釈放とも)ようなことは、
問題となる案件(銃刀法・わいせつ物・児童ポルノ禁止法)を問わず珍しいことではなく、こうした、司法的慣習をもって、
「児童ポルノ禁止法にも救済措置が無いとは言い切れない」とすることは難しいのではないかと思います。