08/05/02 22:53:11 PaD/Yuer
いわゆる「生類憐みの令」の数々の愚法www
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貞享4年(1687年)2月27日:魚鳥類食料禁止(鶏と亀と貝類も含む)
貞享4年(1687年)4月9日:病気の馬遺棄者が遠流に処される(武蔵国村民10人)
貞享4年(1687年)4月30日:持筒頭下役人が鳩に投石したため遠慮処分
貞享4年(1687年)6月26日:旗本の秋田采女季品(中奥小姓秋田淡路守季久の嫡男)が吹矢で燕を撃ったため、代理として同家家臣多々越甚大夫が死罪
元禄元年(1688年)2月1日:屋号の鶴屋および鶴の紋は禁止される
元禄元年(1688年)5月29日:旗本大類久高が法令違反を理由に処罰される
元禄元年(1688年)10月3日:鳥が巣を作った木を切り、武蔵国新羽村の村民が処罰される
元禄2年(1689年)2月27日:病馬を捨てたとして陪臣14名・農民25名が神津島へ流罪
元禄2年(1689年)10月4日:評定所の前で犬が争い、死んだため旗本坂井政直が閉門
元禄4年(1691年)10月24日:犬・猫・鼠に芸を覚えさせて見世物にすることを禁止
元禄8年(1695年)5月23日:大久保・四谷に犬小屋がつくられる。住民は強制的に立ち退き
元禄8年(1695年)10月16日:法令違反として大阪与力はじめ11人が切腹。子は流罪
元禄8年(1695年)10月29日:中野の犬小屋が完成。16万坪。犬の食費は年間9万8千両。住民は強制的に立ち退き
元禄9年(1696年)8月6日:犬殺しを密告したものに賞金30両のお触れ
元禄13年(1700年)7月24日:活魚の売買禁止
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綱吉の母の桂昌院が奨めて作らせたと言う。
何時の時代も、一見すると聞こえはいいが
信じられない様なアホな法律を作らせるのは、生きてても意味の無い
糞ババァだと言うのがよく分かるわ・・・・。