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ドメスティック・バイオレンス法(DV法)についての概要を説明 (URLリンク(www.gender.go.jp))
暴力の形態は、一口に「暴力」といっても様々な形態が存在しており、これらの様々な形態の暴力は単独で起きることも
ありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっており、また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります
【身体的なもの】
殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するものや刑法第204条の傷害や第208条の暴行に
該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります
■平手でうつ ■足でける ■身体を傷つける可能性のある物でなぐる
■髪をひっぱる ■首をしめる ■刃物などの凶器をからだにつきつける
■腕をねじる ■引きずりまわす ■物をなげつける ■げんこつでなぐる
【精神的なもの】
心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。精神的な暴力については、その結果、PTSD(外傷後ストレス障害)
に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
■大声でどなる ■「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
■実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
■何を言っても無視して口をきかない ■大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
■人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
■生活費を渡さない ■外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
■子どもに危害を加えるといっておどす ■なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
【性的なもの】
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの
■見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる ■いやがっているのに性行為を強要する
■中絶を強要する ■避妊に協力しない ■むやみやたらに裸で歩き回る
尚、実務レベルでは妻によるDV及びDV冤罪はお咎め無しのようです