08/03/25 00:17:08 6AM6r+NX
「差別」は、何らかの強制による、一方への「抑圧」が伴わなければ成立しない。
勿論、一方だけを「優遇」するのも、また、「差別」である。
しかし、「子供やお年寄りや障害者」は優先にする必要性がある。
これは、身体的弱者を護る為であり、欠かすことは出来ない。
そこで、憲法第14条(法の下の平等)では、「相対的平等」が通説としてあるが、
これは、機械的な平等ではなく、相対する平等であり、身体的弱者の救済と
権利の保証を実行するためであり、ひいては機械的な平等による弊害を無くす為である。
然るに、男女共同参画や男女平等(同権)が叫ばれるおり、子供でもお年寄りや障害者
でもない「女性」だけを優先(優遇)する事による専用車両の導入で、結果的事実として
痴漢被害は減る事はなかった。
これは、性別によるだけの優遇で、その効果は痴漢被害に遭いたくない女性の専用車両
となり、そうでない女性は、変わる事無く「痴漢冤罪」を誘発する事態となり、
痴漢事件に於いて冤罪率が高かった事を示す結果となった。
上記、身体(又は権利)的な実質上の不平等ではなく、「男女平等(同権)」の中での
「女性優遇」は、法の下の平等を害し、明らかな「男性差別」であると言わざるを得ない。
【追記】
特に、>>1は2chの書き込みを根拠に論じている事からも、何ら依拠するものが無いのは
明らかであることは、>>1自身に因る証明と言わなければならない。