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孫娘殺人未遂の女に執行猶予判決
宮城県七ケ浜町で昨年9月、孫娘に除草剤を飲ませて殺害しようとしたとして、
殺人未遂罪に問われた無職佐藤栄子被告(63)に対し、仙台地裁は14日、
懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
弁護側は「心神耗弱状態だった」と主張したが、卯木誠裁判長は「判断能力が
著しく減退していたとは認められない」と指摘。「除草剤は死亡する危険性が
あり殺意は強固」としながらも「息子夫婦の離婚から孫娘の将来を悲観した
犯行で、被告は反省している」とも述べた。
判決などによると、佐藤被告は昨年9月30日、自宅で、除草剤を孫娘(当時
13)に飲ませて殺害しようとした。
[2008年2月14日20時4分]
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