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万引繰り返す拒食症女性に温情判決
京都地裁、猶予中犯行も再び猶予
URLリンク(www.kyoto-np.co.jp)
スーパーなどで万引したとして窃盗罪に問われた京都府内の女性被告(47)の判決で、
京都地裁の渡邉史朗裁判官は2日、拒食症のために満たされない食欲の代償行為として
食料品を盗んでいたことを考慮し、執行猶予期間中の犯行にもかかわらず、再び執行猶予
を付けた。
■満たされない食欲「治療、更生が大切」
渡邉裁判官は量刑理由で「心因的な背景があることは否定できない」と指摘した上で、
養育すべき娘がいることに触れて「身勝手な犯行で実刑もあり得たが、環境を考慮して
大温情の判決とした。治療して更生するのが大切だ」と述べた。
弁護人によると、女性は数年前から拒食症(神経性食欲不振症)になり、スーパーなどで
かごに食料品を詰め込む行為を繰り返していた。今回の事件時の体重は20キロ台だったという。
検察側は「執行猶予期間中の犯行で、盗み癖は極めて顕著。食費などを浮かす目的の自己中心的
な犯行だ」として、懲役1年6月を求刑していた。これに対し、渡邉裁判官は懲役1年、
保護観察付き執行猶予5年を言い渡し、最後に「二度としないで下さい」と諭した。