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どちらかが一方に虐待したということではないにも関わらず、
男性は実刑、女は「女児の実母という点を考慮し、被害者
のためには社会内で更生させるのが望ましい」ということで執行猶予。
日本では法の下の平等など存在しない。
女児虐待の母に猶予判決 同居男は実刑 福山
長女を虐待し傷害罪に問われた、母親で広島県福山市千代田町の無職、橋本歩被告(27)と、
同居していた会社員、今田真和被告(30)に対する判決公判が11日、広島地裁福山支部で
開かれた。西崎健児裁判官は「執拗(しつよう)、陰湿で悪質な犯行」として、橋本被告に懲役
1年6月執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)、今田被告には懲役1年6月(求刑・懲役2年)
の実刑を言い渡した。
判決理由で西崎裁判官は両被告に「しつけと称して暴力を正当化したもので、しつけについて
誤った観念を持っている」と指弾。橋本被告については、女児の実母という点を考慮し「被害者
のためには社会内で更生させるのが望ましい」とした。
判決によると、両被告は共謀し、昨年11月5日ごろから21日までの間、自宅で長女(2)の
腹などを殴り、手足などにたばこの火を押し当てるなどして、約50日間のけがをさせた。
最終更新:3月12日7時56分
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