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売春強要:少女に強要の義父、懲役8年求刑 検察側「娘を収入源に」 /和歌山
当時中学3年だった和歌山市の少女(16)に売春させたとして、児童福祉法違反と
売春防止法違反の罪に問われている義父(47)の論告求刑公判が15日、
和歌山家裁(杉村鎮右裁判官)であった。検察側は「娘を一つの収入源とみたというほかなく、
利欲的で身勝手な動機に酌量の余地はない」として懲役8年、罰金10万円を求刑した。
判決は2月5日。
起訴状によると、義父は少女の母親(37)=両罪で懲役3年6月、罰金10万円の判決=
と「(少女の)携帯電話代が高い」などと言って、少女が売春するよう共謀。
08年2月23日深夜~24日未明、少女に和歌山市のラブホテルで男性を相手に
わいせつな行為をさせ、1万2000円全額を義父の預金口座に入金させるなどした。
【安藤龍朗】
共謀なのに、片や懲役8年で片や懲役3.6年とはこれいかに。
絶対におかしいなこの国