07/11/14 02:40:43 D+S/LY93
>>798
警察の言い分もなにもさ、法律と判例上そうなってるんだからこれは仕方なくねえか?
正当な理由があったかどうかは捜査の時に確認すればいいんだし
(例えば間違えてしまったとか、漏れそうだったとか、吐き気で仕方がなかったとか)
>管理者の意思を基準にして違法性が決まるのなら
>スーパー銭湯の管理人が「男性客が女湯に入るのは自由」と決めたら、それは違法性が
>問われない事になる
もちろん罪には問われない、だから管理者が許可している場合には混浴が成立する
>なぜなら男性トイレでは男性の排尿姿が丸見え、性器を覗こうと思えばいくらでもできるから。
女の清掃員が性器を後ろから見た場合でも、軽犯罪法第一条23項の「窃視の罪」が成立する
→正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所でを「ひそかにのぞき見た」者。
該当する者は、これを拘留または科料に処する。
こういうのは、可能性として男女どちらにでも問われる性質のものだから、男性差別とは言えないと思うぜ
俺の敵はあくまでも女性専用車とDV法