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新幹線で痴漢、逆転の有罪判決 大阪高裁
山陽新幹線の車内で隣席の女性客の胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例
違反の罪に問われた神戸市内の会社役員の男性被告(58)に対する控訴審判決が
1日、大阪高裁であった。
片岡博裁判長は、被告側の「睡眠中で覚えていない」との主張を退け、
「触ったことに気づかないほど眠り込んでいたとは考えられない」と指摘。
無罪とした一審・大阪地裁判決を破棄し、罰金50万円の逆転有罪判決を言い渡した。
判決によると、被告は昨年3月8日夜、姫路―新神戸駅間を走る上り新幹線のぞみ車内で、
右隣に座る20代女性の胸を左手で触った。昨年11月の一審判決は
「飲酒後、女性側に向いて眠っており、手が触れたとしても不合理とはいえない」と判断していた。
2007年11月01日19時43分
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