07/07/27 18:43:36 +S2S4nL7
>>4
そんなわけないでしょうに。
14条関係の判例半分でもいいから読んだんですか?
私の判断は…
【主文】
男性専用車両を導入しろ。
【判決理由】
そもそも、平等原理は近代民主主義の基礎をなすものであり、これを押し並べて自由とならんで
平等の保証をしてる訳だが、14条1項はおよそ不合理な差別はすべて禁止されてると、
解すべきであるがで憲法で言うところの平等とは絶対的、機械的な平等ではない。
つまり、不合理な差別や懇意的な取り扱いを禁止の対象とするのであって、所謂、
「合理的差別」や「合理的区別」は14条に違反するものではないと一般に解されている。
つまり、「女性労働者の結婚退職制」が違憲だった(判例)先の判断は、
①男女を差別している。
②婚姻の自由を制限している。
③著しく合理制を欠いた差別である。
の三点であった。
従って今回の「男性専用車両」に関して次のような判断が出来ると、解するのが妥当である。
①現段階で「男性専用車両」だけが無いのは一時的な痴漢の多発(多数の冤罪を服務)に鑑み、
女性の保護であると同時に、権利の過剰擁護的観点に立ったものであると言わざるを得ない。
②また、痴漢冤罪事件の多発に鑑み、心理的恐怖感をあおる結果として
更に男性の行動の自由を制限してる事に他ならない。
③此等の現状を踏まえ、また、JRの商業形態から利用客は当然、男女両方である事から
「男性専用車両」だけが無いのは、著しく合理制を欠いたものであると言え、
数拾億から数百億円単位になるであろう係る費用も、通常甘受すべき程度の不利益である
と言わざるを得ず、これは最初に女性専用車両を導入したものとしての責任でもある。
以上全てを包含し、主文の通り判決する。