08/12/20 22:44:33 2nzQIBZk
>>845
>>お前さんの理論を解釈したらこういうことが起きるといっているんだが?
起らぬな、貴殿は「用語の示す範囲の解釈」の問題を「条文」自体に擦り変えて居る。
>>広辞苑のほうではまさにお前のことじゃん
具体的に示し給え、何故かね?
>>勝利の可能性を探ろうとしているのでどちらにも該当しない。
ふむ、具体的にはどの様な闘争を考えて居るのかね?
具体的かつそれを貴殿が実行して居るのであれば、敗北主義者のレッテルは下げよう。
>>>>829にいくべし。そして自分のいったこともお忘れか?
さて、出来レースに成ると言う根拠は相変わらず示されて居らぬな。
>>誰が見てもだめな状況に挑戦することが愚民でないというのか・・・
「誰が見てもだめな状況」と諦める者こそが愚民であろう。
「誰が見てもだめな状況」ならば、その状況自体を変えれば良いだけの事である。
>>じゃあお前のここの論は根拠なしじゃん・・・
貴殿は後の文章を読んで居らぬのかね?
第98条と第81条ですな。
前者に拠り、違憲な命令は無効と成る事が定められ、
後者に拠り、合憲違憲は最高裁が判断する事が定められて居る。
両者に拠り、行政の政令なりその他の命令なりが合憲で在るか否か、即ち有効か無効かを判断する事は最高裁に委ねられるが、
特に訴訟等の事情が無ければ最高裁は行政の命令等を審査せぬと言う現状が有る。
之即ち、行政が事実上の憲法判断(合憲違憲の判断)を許されて居ると言う根拠である。