07/06/03 13:09:55 +lx7caqY
旭君との議論とは別に、彼に騙されている人がいたら困るので、ここで正しい情報
・男女雇用機会均等法
・外国人にはマナーが悪い人が多いという理由で、温泉に入ることを断った北海道の温泉は
裁判で敗訴しております
URLリンク(www.debito.org)
このように、統計的な差が有る場合にしろ、現行法や条約などの立法者意思や現行法の
類推解釈、または反例において、性別や人種等生まれつきの差で差別することは許されてい
ません。
これは娯楽施設といえる温泉ですらそうなのです。
当然、公共交通において行われれば、それは違法行為になりますし、裁判を起こせば必ず勝てます。
そもそも、公共交通にはよほどの事情が無い限り運送を断れないことなってますからね。
職種によっては運送引受義務というものがはっきりと明記されたものもあります。
多分いないと思いますが、訴えるか、訴えないか、親告罪か、非親告罪かどうかと違法か適法化は
全然関係有りませんので、混同しないでください。