07/04/27 21:15:33 mgnckVDY
>>580
もの凄く簡単にいうとこういうことだ。
結婚した後に家買って、それが4000万だとする。
でも、性格の不一致で離婚することに決まった。
家は夫婦の共有財産なので半分に分けなきゃならない。
で、売っぱらって夫にも妻にも2000万づつに分けた。
これが「財産分与」だ。
ところが、夫(妻)の浮気が原因で離婚することになったとする。
これだと浮気した側が「結婚生活が破綻したのは私のせいです、ごめんなさい」
という意味合いの金を払わなきゃならない。
これが「慰謝料」だ。
で、仮に慰謝料が200万と決まったら、先のケースにあてはめると
財産分与から引く場合が多いから、浮気した側が1800万、された側が2200万になる。
もちろん、個々のケースで違うが大雑把にいうとこういうことだ。