06/12/13 22:55:43 uh/ksRE8
>>353
さらに言えば、改正法14条で『国』は雇用の分野における男女の機会均等
を促進する事業主に対し相談その他の『援助』を行う事ができる。(概略)
とうたっている。つまり、国的には、均等=女性優遇(>>351の8条の例)
と考えており、それらを促進する事業主に対し『援助』を行う。つまり、
補助金を出す可能性が否めないのである。
つまり、女性の割合や管理職の女性の割合を一定以上にすれば、経済的
優遇が事業者に対しなされる可能性を孕んでいる。