06/08/21 01:46:12 LPEu7yvB
東京都青少年の健全な育成に関する条例は平成17年に改悪されて
第18条の6 「何人も」、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
となりました。
又、児童福祉法 34条6.児童に淫行をさせる行為 は違反すると10年以下の懲役です。
これらの規定では、お互いの状況・合意等を一切考慮しません。
又、児童の定義が18歳未満と極めて高齢です。
はっきり言って、恋愛の自由の侵害で、若者を主権者ではなく道具として扱ってます。
この条例の問題点を話し合い、改正していきましょう。
児童福祉法
URLリンク(www.houko.com)
東京都青少年健全な育成に関する条例
URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp)
条例の問題点を指摘するサイト(内容が古いです)
URLリンク(www.geocities.co.jp)