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最近報道される「児童ポルノDVDを製作・販売していた」とされる犯罪の多くが
状況から考えれば市販DVD映像や裏流出DVDをコピーしただけの成人ポルノ映像のはずなのに、
警察は児童ポルノ法違反容疑で逮捕している。
どうやら容疑者がDVDに児童ポルノ的な題名をつけていれば
わいせつ図画配信・販売目的所持ではなく
児童ポルノ法違反容疑になるらしい。
しかし「映像はネットで入手した」という理由で警察は制作元を探そうとはしない。
著作権侵害容疑であれば元になった素人系アダルトDVD制作元を見つける必要があるが、
DVD制作元がわかれば出演女性の年齢が判明して児童ポルノ販売容疑ではなくなる。
つまり警察は児童ポルノ製造・販売・提供またはその目的所持容疑の
ほうがラクに点数を稼げるし
(著作権侵害=親告罪や詐欺罪などで検挙するよりも罪状は軽いし)
無修正のインチキ販売業者も、
だいたいは児童ポルノ法違反容疑になってしまうのではないか。