06/10/30 16:27:14 Jgy7c7uH
概算ではあるが、専業主婦が夫と死別した場合、
1) 遺族年金(公的年金)は、夫が受けていた年金の3/4
2) 離婚の場合は、最大1/2を妻は受け取れる。
夫が75歳で死亡したと仮定すると仮に夫の年金月額20万場合妻は
遺族年金として月額15万を終身支給される。
一方離婚した妻は、最大1/2であるから月額10万を終身支給される。
従って、夫が75歳で亡くなった場合は女性の平均寿命を考えると遺族
年金の方が老後に余裕がある。 月額10万では生活維持で精一杯
と思う。 これからは消費税や医療費のアップがあると思うがいずれに
せよ月額10万ではきびしい。