06/08/06 23:41:42 FKHVq1JH
訴えなどによると、専門学校生は今年2~3月、インターネットで派遣5社の求人募集
を見て「特許事務所の英文書類ファイリング」「商社の事務職」などの求人に応募。募集
要項に性別の条件はなかったが、派遣会社から「派遣先が女性を希望している」「女性向
けの仕事」などと断りのメールが届いた。
専門学校生が「性差別ではないのか」と抗議したところ、各社とも口頭や文書で謝罪し
たという。しかし、「社員教育が徹底していなかった」などとするケースもあり、同法違
反や精神的苦痛を理由に3月に提訴した。
これに対し、1社が請求を受け入れる答弁書を提出、請求額の15万円を支払った。他
の4社のうち3社は「同法は男性を保護していない」などと争う姿勢を見せる一方、「会
社側にも不手際があった」などと和解に応じた。解決金は8000~3万円。残る1社も
和解に応じるとみられる。
厚生労働省は、性別を理由にした就職差別を禁止する指針を出しているが、同法は女性
差別をなくす趣旨で制定され、「男性差別」を直接規制していない。このため、事務職、
看護師などの職種で、男性であることを理由に採用しない事業者は多いという。