06/04/17 13:26:51 GmE1GUz9
>さて沖田さんの場合であるが
>被害女性が犯行時に沖田さんから被害を受けたと言っているので
>つまり現にその者が罪を行い終わった者であることが明らかなので
>2項の準現行犯ではなく
>1項の現行犯ということになる。
>そうであればもちろん「追呼」は現行犯逮捕の要件ではなくなる。
>また20分という時間の経過も問題ではなくなる。
上でシミュレーションした通り、罪を行い終わった『者』ではなく『時』によって現行犯か準現行犯かが決定される。
犯行を行っている最中・終えた瞬間で無ければ現行犯にはならない。
電車内、警察官は乗り込んでいないという状況。沖田氏が現行犯だというのであれば刑事訴訟法第213条「私人現行犯逮捕」しかありえない罠。
ところが女は沖田氏の身柄を拘束しなかった。
(注1)に相当する時点で「痴漢!」と叫ぶこともしなかった。
当事者以外誰も痴漢という犯行を知らなかった。
沖田氏が痴漢したとされる現場から移動することを許してしまった。
よって「追呼」は沖田氏を痴漢の(準)現行犯として逮捕するための絶対的必要条件である。