06/04/18 05:10:46 KYf3mGW5
ちなみに痴漢冤罪ネットワークの荒木ゼミ論文集に
こういうことが書かれている。
URLリンク(www.rikkyo.ac.jp)
> まず「第二一二条①」の現行犯についてですが、被害者女性の犯人認定は、「後ろにいた
> から」というものであり、犯行現場を目撃したものでもなければ、犯行がいままさに行わ
> れている手を掴まれたわけでも、犯行が終わった直後の手を掴まれたわけでもありません。
> 目撃した者が存在しないので、「現に罪を行い、又は現に
> 罪を行い終わつた者」かどうか判断できないので、成立しないはずである。
今回の事件では被害者は沖田さんに股間を押し付けられたと主張している。
押し付けられたのが股間かどうかは目撃していなければわからないことである。
沖田さんの犯行は目撃されているのでこの判断にしたがっても
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」かどうか判断できるので
現行犯が成立するのでした。
痴漢冤罪ネットワークに掲載されている論文でも
「現に」が「行い終わった瞬間」を指すなどという解釈をしていないことが
わかりますね。