携帯を注意→「痴漢だ」と現行犯逮捕5at GENDER携帯を注意→「痴漢だ」と現行犯逮捕5 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト200:名無しさん ~君の性差~ 06/04/17 21:31:22 GmE1GUz9 ちなみに 「沖田さんは痴漢をした」「逮捕は仕方の無いものだった」など 今回の1審判決の法的事実をさも物理的事実であるかのごとく振舞う者を 『松丸裁判長のフンドシ履いたもの』『松丸の威を借る狐』と呼んでます。 201:名無しさん ~君の性差~ 06/04/17 21:36:44 mFWbDgEd 携帯電話マナー問題はスルーですかそうですか。 202:名無しさん ~君の性差~ 06/04/17 21:46:28 Y92PtdKc 物理的事実と法的事実の違いを理解することが、裁判とは何かを 理解する第一歩です。法学部の学生でもこれを理解してる人は少ないのです。 203:名無しさん ~君の性差~ 06/04/18 00:28:58 /FRkVI4p 刑事訴訟法212条(当時) 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 4.誰何されて逃走しようとするとき。 沖田氏の現行犯逮捕について、沖田氏と女が電車を降りた後誰も沖田氏を追跡していなかったため「追呼が成立しない」というのが日曜日の結論。 これに対して「沖田氏は現行犯であるため追呼の必要はない」という理論を展開。 刑事訴訟法第212条第1項の解釈について激しく議論されたのが月曜日。 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。 つまり『いちど犯行の現場を目撃してしまえば時間の経過に関係なく現行犯であり続ける』という理論を展開したのが>>43-45。 これに対し犯行から逮捕に至るまで時間経過を交えたシミュレーションを交え 第212条 『現に』罪を行い、又は『現に』罪を行い終つた『者』を現行犯人とする。 『犯行を終えた瞬間現行犯ではなくなる』ということを順を追って解説したのが>>49-53。 相変わらず >どこにも書かれていませんが? >>57 >どこにも書かれていないというのは刑事訴訟法の >現行犯人の規定の中には >どこにも書かれていないという意味ですよ。>>62 >10分で違法とした判例(確定)はありますか?>>92 >第1項には「犯行を終わって間が無い」などと書いていませんね。>>139 >場所については逮捕の要件とは関係ありません。 など「規定が無い=間違い」「ソースが無い=存在しない」論法を展開。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch