携帯を注意→「痴漢だ」と現行犯逮捕5at GENDER携帯を注意→「痴漢だ」と現行犯逮捕5 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト50:名無しさん ~君の性差~ 06/04/17 13:25:50 GmE1GUz9 ここで刑事訴訟法第212条第2項をもういちど読んでみよう。今回のケースにおいて現時点で犯行を行い終わった男性Aを準現行犯とする要件に 「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき」「犯人として追呼されているとき」の2つの要素が同時に満たされなければならない。 男性Aと女性Bが電車を降りてからの行動 男性Aはバスに乗車するためバス乗り場へ向かった。一方女性Bは被害を届けるために鉄道警察署へ向かった。ここで重要なのが『男性Aと女性Bが別行動を取った』ということである。 →刑事訴訟法第212条第2項第1号「犯人として追呼されているとき。」に該当しなくなった。つまり現時点をもって男性Aは『(準)現行犯ではなくなった』のだ。 男性Aが女性Bから股間を離した瞬間からどれだけ時間が経過していようと、ここで『追呼』という要件が失われてしまったのだ。 犯行が行っている最中・犯行を行い終えた瞬間・・・・・『現行犯』 犯行を行い終えた・・・・・・・・・・・・・・・・・・『追呼』している場合に限り『準現行犯』(ただし時間制限あり) ① 犯人として追呼されているとき。 犯罪終了後から引き続き追呼されていることは必要ないが、単に追われて逃げているだけではなく、その状況が犯人として追跡されていると認められる事情がなければならない。 http://www.tanteisha.net/taiho.html このページの解説では「その状況が犯人として追跡されていると認められる事情」がある場合「犯罪終了後から引き続き追呼されていることは必要ない」らしい。 男性Aを犯人として追跡されていると認められる事情とはどんなものか? ・電車内や駅構内に監視カメラが設置されておりそれが正常に作動しており、男性Aの犯行および女性Bの代わりに男性Aを追跡できる状態であること。 ・(注1)の時点で女性Bが「痴漢!」と叫び第三者が犯行を目撃した場合男性Aを現行犯として対処できた。当然女性Bの代わりに第三者が男性Aの追呼を継承することができる。 こういう場合は女性Bは男性Aを引き続き追呼せずに鉄道警察署へ向かうことができる。 ただし ・電車を降りた後女性Bが犯行をまったく知らない第三者に追呼を依頼した場合。これはどうだろう?昨日追呼の継承として第三者に継承させたと述べられていたが、まさにこのケースだ。 (まぁこの場合自分が追呼を継続し第三者に警官を呼んできてもらうのが無難だが。) 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch