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・電車内で女性に痴漢行為をしたとして逮捕され、不起訴になった東京都国立市の
沖田光男さんが、女性と都などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷
(津野修裁判長)は29日、女性への請求部分だけを上告審として受理する決定をし、
弁論期日を9月29日に指定した。
弁論が開かれることから、沖田さんの痴漢行為を認定し、女性への請求を退けた
2審東京高裁判決が見直される見通し。
沖田さんは平成11年9月2日夜、JR中央線の車内で、携帯電話で話をしていた女性の
腰に股間を押しつけたとして現行犯逮捕された。20日間、勾留(こうりゅう)された後に
釈放され、不起訴処分になった。
沖田さんは「携帯電話で話していた女性を注意しただけ。腹いせにうその痴漢申告を
された」などと主張。しかし、1、2審は、女性の証言の信用性を認め、沖田さん
全面敗訴の判決を言い渡した。
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