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川崎信金事件の初公判が結審しただけで判決出て無くない?
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覚せい剤取締法違反の川崎信金秘書室長らに実刑判決
2010年7月28日
川崎信金秘書室長らが覚せい剤取締法違反で一斉に逮捕された事件で、密売人
とされ同違反罪に問われた東京都港区、飲食店経営丸山徹被告(52)の初公判が
28日、横浜地裁で開かれ、検察側は懲役2年を求刑、弁護側は執行猶予を求め、
即日結審した。
検察側は「自ら使用するだけではなく、インターネットの掲示板で仲間を募り、
自ら経営するスナックで売るなど、覚せい剤への依存性が高い」などと指摘。弁護
側は「仲間とはネット上のハンドルネームを呼びあうだけで本名も知らず、現在は
連絡も絶っている」などと情状酌量を求めた。
また同日、一連の事件で同法違反の罪に問われた、元川崎信金秘書室長の北山四
郎被告(55)=横浜市港北区=と、元群馬銀行行員の市川芳樹被告(45)=群馬県
高崎市=の判決公判があり、同地裁は北山被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年、
市川被告に懲役2年、執行猶予3年をそれぞれ言い渡した。
ソース
URLリンク(news.kanaloco.jp)