10/07/15 21:37:23 m7l3DmMW
>>261
そうだ、身内はダメなんですよね
情状証人に立ってもらえる人物・・・今の商売を辞めることが出来るとは到底思えませんしね
覚せい剤取締法(販売・所持・使用)と余罪の麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)、常習性を問われたら
きついとは思いますが、彼としては弁護士頼みにならざる得ないでしょう。
検察側としては彼をどう捉えるかですね、ゲイの世界で有名なのかまた人気があるのかで影響力次第では
全力で来るでしょう、起訴した時点で実刑を狙ってるのは間違いないのですが・・・・・
これは裁判員裁判になるのでしょうか?あいにくmixiのほう見れないので起訴の日付等わからないのですみません