10/07/19 21:45:08 5DRNZRbI
>>604
知りたいと書いてあったので教えます
(刑法230条)法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です
「ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、
名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない
(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」)
ここのアンチの書き込みについては 上記の但し書きに該当するので、IPとって応戦しようとしても
無駄ですし、悪いことをした人に対する書き込みこそが2チャンネルの真髄ですから
さつじんよこく や ばくはよこく みたいなものでないかぎり2チャンネル側も
ネットリテラシーに基づいた書き込みに対してIPを公表するなどということはないと思います
つまり亀大とか言う人がやってきたことは公共の利害に関する事実に関係しているので
たとえば一般の人が医者である人間が「HIV感染者はしね」という考え方を持っている病院には行きたくないし
そういう情報は知っていたいと大方思うでしょうから、その一般の人達が知っておきたいことを摘示して
該当者の名誉を毀損しても、その事実が真実である場合はアンチ側は処罰されないのです
ですから亀大というひとが 先にネット上で名誉毀損を行ったので、それに対する書き込みは逆名誉毀損には
なりません お間違えの無いように