09/09/12 19:15:26 okShwk11
>839
厚生労働省のサイトを見る限り、「用法用量からみて2ヶ月分以内」ならば
法律的には何も問題がないようです。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
若年者に対するホルモン投与については専門家の中でも意見が分かれています。
例えば
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
中塚先生が、思春期早期のホルモン療法による医学介入は、自殺念虜を緩和し、
自傷、自殺、不登校などの問題の二次的な精神疾患の抑制につながると、積極的な意見。
それに対して塚田先生が、性成熟障害や自我違和性同性愛との鑑別が難しいし、通常の
思春期においても、GID者にとっても第2次性徴との葛藤が、自己のアイデンティティの形成
に重要な役割を果たしているので、第2次性徴への内分泌学的介入には慎重であるべき
と注意を促す。
特に若いうちは性自認の揺らぎが大きいし、体の性に適応できるようになる可能性も成人に
比べれば高いと思われるので、後戻りの利かない処置は慎重にならざるをえません。
いずれにしても沢山知って、沢山考える必要があります。