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児童ポルノ「単純所持」に1年以下の懲役も…与党チーム
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与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は2日、
児童ポルノの販売や提供を目的としない「単純所持」に、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことで一致した。
単純所持はこれまで禁止されていなかったが、インターネットなどでの流出に歯止めをかけるため、罰金だけでなく懲役を科すこととした。
現行法は、児童ポルノの提供者に「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」となっている。
一方、児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止や、ネット利用者が児童ポルノサイトに接続できなくなる
「ブロッキング」制度の導入については「国が調査、研究を行う」とする付則を盛り込み、今後の検討課題とした。
2008年5月2日 読売新聞