08/06/30 01:01:46 L9MzJeam
厚生労働省見解
問8.
身体障害者手帳の交付を受けた者が、その後、更生医療等の適用により、障
害の程度が変化することが予想される場合については、他の障害と同様に再認
定を付記し、等級変更等を実施することとして取り扱ってよいか。
答8.
抗HIV療法を継続実施して いる間については、この障害の特性を踏まえ、
原則として、再認定は要しないものと考える。
ただし、治療の経過から、抗HIV 療法を要しなくなると想定されれる場合
については、再認定を付記することは考えられる。
その場合、抗HIV 療法を要しなくなった後、改めて認定基準に該当する等
級で、再認定を実施することとなる。