07/11/27 20:25:19 QIGLTMYR
549さんへ
販売目的所持より
販売で捕まっていた可能性のほうが高いです。
取締り開始前日にでも今あるゴメオを全て廃棄し以後販売を停止さえすれば逃げ切れるとでも思っていたようです。
代金支払い額が振り込まれた日時や発送したゴメオの到着日時が取締開始日をまたいでいた場合、それで
取締開始以後にも販売していたと見なされます。
取締開始日以降に所持していた可能性はかなり低いです。
なので凄く間抜けな形で捕まってますよ。彼個人の名でゴメオ販売会社を複数設立登記したのも、超マヌケです。