10/05/21 13:24:30 0
URLリンク(members2.jcom.home.ne.jp)
↑とりあえずぐぐってみた。
裁判で親権者を決める場合、
①親権者決定と離婚有責は無関係。どっちの親が養育にふさわしいかのみで決まる。
②親権は圧倒的に母親有利。親権者の決定には10歳になると子の意思が参考にされ、15になると子の意思が大部分を占める。
③父親が親権を得るには現に養育実績を積んでいる必要がある。
というわけで、今は旦那がせっせと養育実績を作ってるってことですね。
悪いこと言わないから、こんなところで聞くより30分5000円でも専門家の意見を聞いたほうが後悔しないと思う。
↑のリンクにも書いてあるけどいったん決まった親権者の変更には家庭裁判所の決定が必要だから、今安易に考えてるといかんよ。