浮気妻への復讐4回目at FURIN
浮気妻への復讐4回目 - 暇つぶし2ch699:名無しさんといつまでも一緒
09/10/14 02:01:38 0
名誉毀損の責任追求には
 ①刑事責任としての名誉毀損罪(刑法230条)
 ②民事責任(不法行為責任)としての名誉毀損(民法709条)
の二つがある。両者は単独で責任追求することもできるしどちらか一方の責任追求でもよい。

①は親告罪だから被害者から警察なり検察なりに告訴する必要がある。
被疑者の刑事責任を刑罰以て追求する(即ち、起訴する)か否かの決定権限は検察官が握っており、
ごく例外的な場合を除けば、この程度の案件で起訴されることはほぼないといってよい。
但し、②の民事責任を追求する際に補助的に有利な状況を作り出すために
刑事告訴を活用するということは手段としてあり得る。このへんは弁護士の状況判断と腕次第。

主戦場はあくまでも②の民事責任の追求ということになる。
但し、この程度の案件で謝罪広告を求めるということは無理であろうから、
ここで得られる法的救済は損害賠償(金銭賠償)ということなる。
日本の実務では、残念ながら名誉毀損に伴う損害賠償の金銭的評価は極めて低くなりがちである。
高くても数十万円の支払いが命じられるというだけに終わるであろう。
弁護士費用や諸経費を支払ったら赤字になる可能性もある。
ゼニカネの問題ではなく自らの濡れ衣をはらし名誉を回復できればよいと割り切るのならば、
民事責任(不法行為責任)の追求に踏み切ってても良いが、そうでなければ法的手段をとるのはお勧めしない。


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