09/09/18 10:57:20 0
>>216
詳しくは知らないがネットで調べたところ、
不倫の慰謝料請求(配偶者に対する慰謝料請求権)の時効は、3年らしい。
離婚になった場合は離婚の成立した日から3年以内なら請求できるらしい。
不倫の事実を知ってから、一方の不倫が3年以内、他方の不倫が3年超であれば、
他方の不倫については、請求する権利は消滅しているので、訴訟をしても
却下されると思う。残る一方の不倫についてのみ裁判を受け付けてくれる。
そうなれば、>>214-215の『おあいこでしょ!』という状態に持ち込むのは無理だろうな。
感情的には3年以内だろうが3年を超えていようが関係ない話だが、
民事訴訟上は不利な条件と言える。他方の不倫はなかったことになるのだから。
時効は大きく関係する。男女差は分からない。
民主党マニフェストの中で、不倫に関連があるようなものがあったか?
あれば何か変わると思うが、なければ何も変わらない。