09/06/12 22:40:21 0
法律板は鯖落ち中。
>>259
民法第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者(社員)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
会社を被告として訴訟を提起するには、使用者責任(民法第715条)の追及ということになるが、
不貞行為は「その事業の執行について」なされたものではないので、使用者責任は認められない
つまり、ある会社の社員が業務時間中に殺人を犯しても、業務に関わりのない犯行であれば使用者責任は問えないが
銀行員が顧客の預金を横領したり、タクシーの運転手が起こした人身事故等では使用者責任は認められる