09/06/19 09:34:16 0
>>873
妻が夫の彼女に慰謝料請求できるのは、民法709条不法行為が根拠なのよ。
不法行為があったとなると、損害賠償請求権が発生するわけ。
離婚したか、しないかで額は変わってくるけど、それはそうでしょ。
交通事故も「不法行為」で「損害賠償」となるけど、軽い怪我と重症では、請求額も、認められる額も
変わってくるでしょう?
それと同じ。
たとえ、書面に「離婚するから、貴女は私に慰謝料を支払え」と記載していたとしても
その「離婚」の内容は無効なの。
もし、相手女性が「離婚しないなら、払った慰謝料返して」と言ったってダメ。
そういうの、不法原因給付っていうの。