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契約書
____(以下「甲」という)と____(以下「乙」という)は、愛人関係を始めるにあたり、以下の事項に合意する。
第1条 契約の目的
1. 甲は、甲の妻との性交渉の少なさから来る不満を解消し、性的欲求、浮気願望、を満たし、精神を安定させ、仕事に集中して取り組む。
2. 乙は、甲から金品を受け取り、生活を安定・充実させる。
第2条 義務
1. 甲と乙は、平日夜を中心に、毎月4~8回の食事、デート、旅行、性交渉を行う。
2. 甲と乙は、相互に信頼関係、愛情関係の維持向上、性交渉の満足度向上に努める。
3. 甲は乙に対し、月20万円(源泉徴収後18万円)を月末締め翌月1日に乙の指定する銀行口座に支払う。1日が土日祝日の場合、翌営業日に支払う。
4. 乙は、甲が賃料を別途負担し手配する住居に居住し、清潔感を保つ。
5. 乙は、甲の子を妊娠した場合は中絶することを基本とする。その際の手術費用は甲が負担する。
6. 甲と乙は、6ヶ月に1回、性病精密検査を受診し、健康状態を確認する。
7. 乙は、甲の仕事の多忙を認識し、移動時間の節約、待ち合わせ日時の調整等に配慮する。
8. 乙は、彼氏または他のパートナーが出来た場合、2週間以内に甲に報告する。
9. 乙は、甲の会社の節税目的を理解し、甲の会社による負担が難しい品目の代金の支払いを行う。
10. 甲から乙に支払う金品は、甲乙間の交際費、乙の美容・健康向上、服飾、甲の手配する住居内に設置する電気製品その他甲の指定したものに対して使用し、貯蓄、学費、家賃、投資、募金、寄付、第三者への使用・貸与、を目的に使用してはならない。
第3条 禁止事項
1. 甲及び乙は、本契約内容を第三者に相談してはならない。また、本書面を第三者に開示してはならない。
2. 乙は、他の異性と金銭の授受を伴う性交渉をしてはならない。
3. 乙は、生理、体調不良、病気等、甲に説明でき納得できる場合を除き、甲との性交渉を拒んではならない。
4. 乙は、甲の妻、子供、家庭に自ら接触してはならず、甲の家族関係を壊してはならない。
5. 乙は、甲の子供を出産してはならない。
6. 乙は、他の異性を、甲の手配する住居に入れてはならない。