08/04/23 19:39:04 0
>>517
おお、どうもありがとう。
例えば未成年が器物損壊とかをやらかした場合
当然賠償義務は親が負うことになるってのは推測できるけど
不倫の場合も実際に適用されるんだ?
社会通念上、大人の方が「たぶらかした」ということになって
示談ならともかく、弁護士などが入った場合、
「実際に請求するのは薦めない」ってなことになったりしないのかな。
あと、その場合の金額ってどうやって決まるんだろ?
器物損壊の賠償は金額は壊したものありきだからわかりやすいけど
不倫の慰謝料の場合、子供の支払能力によって決まるのかな
それとも、親の支払能力によって決まるのかな?