07/10/07 03:32:09 d42jrP1I BE:164605853-2BP(256)
日本国憲法第10条では「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と定められており、皇室に関係する法律のいずれにも
天皇および皇族を日本国民であると定めている規定はないため、法律上は天皇および皇族は日本国民の中に含まれないことになる。
君と民の身分の区別を行う伝統にその根拠がある。天皇および皇族には、日本国民の権利である基本的人権はなく、
皇室の伝統に基づく義務を果たされる。
ってwikiに書いてあったんだけど。